対話で学ぶF

■生存権

風 太郎:「勤めていた会社が倒産して、失業手当をもらいながら仕事を探していたの ですが、見つからないうちに、失業手当の支給がもうすぐ打ち切られてしまいます。これでは生活できないので、生活保護の申請をさせてもらえますか?」
窓口職員:「あなたは58歳なのだから、まだ働けるじゃないですか。働ける人には生活保護は支給できません。仕事を見つけて働いてください。」
風太郎:「仕事を見つける、と言って も、この歳ではそう簡単に仕事は見つかりませんよ。これまでさんざん探したのに、私を雇ってくれる会社はなかったんで す。」
窓口職員:「えり好みをしていたら、仕事が見つかるわけはないですよ。道路工事現場の交通整理とか、建設工事現場の作業とか、仕事はいくらでもあります よ。」
風太郎:「道路工事現場だとか、建設 工事現場など、夏は暑いし冬は寒くて、とても私のような身体の弱い人間には務まりません。私は以前肋膜炎(ろくまくえ ん)を患(わずら)ったことがありまして、医師からは、身体にきつい仕事はしないようにと言われているんです。」
窓口職員:「そういう人は生活保護の申請はできません。まずハローワークへ行って仕事を探してください。派遣でも何でも仕事を見つけてください。」


途方にくれた風太郎は、ハローワークで見つけたチラシを頼りに、生活保護支援法律家ネットワーク(注:弁護士・司法書士等法律家が生活保護に関する相談を 受け、必要に応じて申請同行も行う団体。首都圏生活保護支援法律家ネットワーク048-866-5040、生活保護支援九州ネットワーク097-534- 7260、近畿生活保護支援法律家ネットワーク078-371-5118、東北生活保護利用支援ネットワーク022-721-7011、東海生活保護利用 支援ネットワーク052-911-9290)のメンバーの司法書士事務所へ相談に行った。

司法書士:「確かにその年齢で新しい仕事をみつけるのは難しいですよね。仕事がな くて、失業手当もなく、援助してくれる親族もいない場合は、生活保護を受 けられるはずです。それなのに福祉事務所の窓口では財政難のために、生活保護を受けられる人に対しても、なにかと理由をつけて申請させずに返してしまおう としているところが多いのが現状です。支給を受けられても、病気なのに『働きなさい。』と役所から何回も指導されて、辞退届を書き、保護を停止されて、餓 死してしまった人がいました。これは生存権の侵害ですね。」
風太郎:「生存権ですか?」
司法書士:「憲法第25条に、『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』と規定されているんです。屋根のあるところに住めない とか、必要な栄養が取れないとか、病気になっても治療を受けられないという状態は、人間としての尊厳が失われた状態です。日本国憲法は、人間の尊厳を一番 重要に考えていますので、人間としての尊厳が維持できるような生活を保障しているんです。この憲法25条に基づいて、生活保護法という法律が作られてい て、生活に困った人が申請すると、役所が審査して、法律上の要件を満たしていれば、生活保護が支給されるんです。」
風太郎:「法律上の要件を満たさなけ れば申請できないんですか?」
司法書士:「申請には要件はいりません。誰でも申請できます。法律に規定された要件を満たさなければ、申請が却下されるだけです。」
風太郎:「私の場合は、申請さえもさ せてくれませんでしたよ。窓口で『申請書の用紙をください。』と言ったら、『まず相談を受けてください。』と言われ て、事情を話したら、『申請できません。』と言われて、追い返されてしまいました。」
司法書士:「それはひどいですね。風太郎さんの場合は、申請すれば受給できそうですから、一緒に申請に行きましょう。」
風太郎:「一緒に行っていただけるん ですか。それは助かります。それではよろしくお願いします。」
こうして、風太郎は生活保護を受給できるようになった。生存権は生活保護だけのための権利ではなく、年金、健康保険、失業保険などの社会保障も憲法25条 に基づいて運営されている。

 

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