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私たちは、一人ひとりが誰でも平等な「人権の持ち手」です。そして、本来、私たちは、一人ひとりが「自由な
存在」です。もちろん現実に社会生活を営むうえでは、たとえば学校や職場などで、すべて一人ひとりのあらゆる自由がパーフェクトに通用するわけではないと
いうことは、みなさんもご承知のことと思います。あるいは、この社会はむしろ不自由であると感じている人もおられるかもしれませんね。
しかし、本来、私たちは、一人ひとりが「平等」で「自由」な存在です。そのことを前提として、日本国憲法は、私たちが人間らしくいきてゆくために必要な人
権のうち、とても重要な人権をとりあげ、その人権を「侵してはならない」こと、そしてその人権が私たちに「保障」されていることを確認しています。また、
憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社
会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めて、差別なく平等な扱いを受けることを人権として
保障しています。→対話で学ぶ〔004〕
もちろん、日本国憲法に定められている人権だけがすべてではありません。人間として当然に保障されなければならない人権は、憲法に定めがなくても保障され
ます。
ここでは、様々な人権のうち、とくに「自由」の保障について整理します。そこで次にあげるそれぞれの「自由」が、いったいどのような自由なのか?につい
て、みなさんなりに想像してみてください。どのように想像しても、みなさんの「自由」です。
- 自分のライフスタイル(いかに生きるか)を自分で決める自由
- 思想・良心の自由
- 信教の自由
- 言論の自由・表現の自由
- 居住移転の自由
- 職業選択の自由
- 学問の自由
- 営業の自由
- 人身の自由・行動の自由
みなさんがこのような様々な自由を満喫することは当然に自由ですが、満喫しないことだってみなさんの自由で
す。つまり、自由は自由だからこそ自由であり、強制されたら自由ではなくなってしまうのです。
しかし、この自由は、どこまでも際限なく無制限に保障されるわけではありません。たとえば、ライフスタイル決定の自由があるといっても満20歳未満の人が
喫煙や飲酒をすることは禁止されます。言論の自由が保障されるといっても、他人のプライバシーや名誉を傷つけてしまうような言論は放置することはできませ
ん。→対話で学ぶ〔005〕ま
た営業(ビジネス)の自由が保障されるといっても、他人が生きてゆくために必要な財産まで奪ってしまうようなビジネスまで許されるというわけではありませ
ん。
つまり、自由の保障にも一定の限界があるわけです。しかしながら、ここでは次の点がもっとも重要です。自由保障が制限を受けるのは、先の例のように、未成
年者の健康や発育のために必要だったり、他人を傷つけたり、社会の人に現実に迷惑をかけてしまうような場合など、ほかにも守らなければならない具体的な利
益がある場合に限定されるということです。したがって、たとえば「社会の発展のため」などという具体性のない理由では、自由を制限することはできないので
す。→対話で学ぶ〔006〕
それでは考えてみましょう。たとえば「他国の攻撃から国家の安全を守るため」とか「いつ何時でも国民の生命や財産を守るため」という理由によって、土地所
有の自由に対する制約(国による強制収用)があったとしましょう。果たして、このような制約は、許されると考えますか?それとも許されないと考えますか?
答えはいろいろあります。まずは、みなさんが「自由」に考え、意見を述べ合ってみることが大切です。
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