裁判所から書類が来たら司法書士
クレジットサラ金業者から訴訟を起こされたら
 サラ金業者などからの借金を何ヶ月か既に滞納してしまっている方、あなた宛に裁判所から何か書類が届いていませんか?
 もしそうなら、あなたがクレジット・サラ金業者から訴えられている可能性があります。すぐにその書類をもう一回見直してみてください。
 その内容が自分の借金に関係のありそうなものだったら、決してそのまま放置せずに、すぐにお近くの司法書士の事務所に行くか、こちら(info@zen-sei-shi.org)まで連絡をください。
 そのままにしておくと、裁判では相手方の言い分をすべて認めたことになってしまって、裁判に負けてしまい、最悪の場合あなたの給料などが差し押さえられることになります。
 しかし、サラ金業者などが起こしてくる訴訟などは、ほとんどが、マニュアルに従って形式的に作成した書類を裁判所に出しているだけで、被告の側がきちんと対応すれば、原告(クレジット・サラ金業者)の訴訟の取り下げという形で終了することもあります。
 全青司では、全国にいる司法書士と協力して、サラ金業者などから訴訟を起こされた場合の対応のしかたについて相談に応じることのできる体制を整えました。
 ぜひご相談ください。
払いすぎの利息は取り戻そう! 〜過払い金返還訴訟について〜
 利息制限法という法律をご存知でしょうか?その法律の中に、お金の貸し借りについての利息の上限が定められています。
 具体的には、
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%

となっており、これを超える利息については、その越える部分については無効とするとされています。
 これを聞いて「おかしいな」と思われた方も多いのではないでしょうか。自分はもっと高い利息を払っていると、、、
 実は、利息制限法とは別に通称「出資法」という法律があって、その法律では、貸金業者は一定の厳格な要件を満たしている場合に限って年29.2%までは利息を受領してもよいことになっているのです。
 しかし、この用件を完全に満たしているクレジット・サラ金業者はほとんど無いといってもよく、また最近横行しているヤミ金業者などは、「出資法」の利息さえも無視した法外な利息を債務者の無知に乗じて取り続けています。
 クレジット・サラ金などの業者側が取りすぎた利息、つまり債務者が払いすぎた利息は、元本に充当しなければなりませんから、取引期間によっては、利息制限法によって再計算すると元本が既に弁済済み(ゼロになっている)であるか、それ以上に払いすぎていることがあります。
 そうした業者に対しては、「債務不存在確認訴訟」や「不当利得返還請求訴訟」などを起こして、債務の無いことを確認したり、払いすぎたお金を取り返したりできる場合もあります。
 自分とクレジット・サラ金業者との取引について疑問に思われた方、すぐにお近くの司法書士に相談するか、こちら(info@zen-sei-shi.org)まで連絡をください。
多額の借金の整理の仕方
自己破産について
個人再生手続きについて(一般)
給与所得者個人再生手続きについて
  • 給与所得斜塔再生に関する特則とはなんですか?
  • どのような人が利用できるのでしょうか?
  • 可処分所得基準とは何ですか?
  • どのような再生計画を立てればいいのですか?
  • 計画通り支払いができなくなった場合はどうするのですか?
小規模個人再生手続きについて
  • 小規模個人再生に関する特則とはなんですか?
  • 手続きの流れを教えてください。
  • どのような再生計画を立てればいいのですか?
住宅資金貸付債権に関する特則について
  • 住宅資金貸付債権に関する特則を利用するための要件は何ですか?
  • 住宅資金特則条項を定めた再生計画では、どのような返済計画が可能になるのですか?
  • 住宅ローンの保証会社が既に代位弁済している場合はどうなるのですか?
  • 住宅ローンに保証人はどうなるのでしょうか?
  • 計画通りに支払いができなくなった場合はどうなりますか?