生
活が苦しくてお悩みの方いらっしゃいませんか?
生活保護受給中だが、不安を抱えていらっしゃる方はいませんか?
こ
ういった相談に、私たち司法書士が無料でお答えしています。
1人で悩まないで、どなたもこの番号にお気軽にご相談下さい。
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0120−052−088
(通話料も無料です)
受付/月曜〜金曜日 午前9時〜午後5時
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憲法25条では「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
と定めています。
逆を言えば、国は、すべての国民に対して「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する義務を負っています。
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生
活保護とは、国が、生活に困窮するすべての国民に対し「健康で文化的な最低限度の生活」の最低基準を保障し、自立を助けてくれる制度のことを言います。仕
事の給与、年金、各種福祉手当などを合計しても、1世帯の収入がなお国が定める最低生活費を下回る場合、その足りない部分がお金(保護費)として支給され
ます。
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生活保護は、保護の要件(あらゆる努力を
しても、最低限度の生活を維持できない)を満たす人であれば誰でも申請することができ、またその理由を問わず無差別平等に受けることが出来ます。
生活保護を利用することは権利として保障されてい
ます。生活保護を利用するのに誰にも遠慮する必要はありません。
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| 生活保護を利用するには、あなたが住んでいる市町村の福祉事務所に対して、生活保護
の申請をすることが必要です。
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残
念ながら、一部の福祉事務所においては、生活保護の要件を満たしているにもかかわらず保護の申請を受け付けなかったり、まだ働いて生活できる状態ではない
のに一方的に保護を打ち切るケースも見受けられます。
しかし、このような対応は明らかに違法です。
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現
在寄せられている相談には、このようなものがあります。
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・働いて
いるが、収入が少なくて生活できない。
・失業してしまい、蓄えもない。就職活動してもなかなか仕事が見つからない。
・病気で働くことが難しい。
・年金だけでは少なくて生活できない。高齢なので仕事も難しい。
・アパートを追い出されて住む家がなく、公園で生活している。
・夫のDVから逃げたいが、アパートを借りる蓄えもない。
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・
生活保護の申請に行ったのに、相談だけで終わり申請させてもらえなかった。
・まだ若いからという理由で、保護を申請させてもらえなかった。
・親戚が居るという理由で申請させてもらえなかった。親戚とは長い間絶縁状態だ。
・アパートの家賃が高すぎるという理由で、申請させてもらえなかった。
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・
生活保護を受給しているが、福祉事務所から保護辞退届を書くよう迫られている。
・福祉事務所から、来月で保護は打ち切るといわれた。仕事は見つかっていない。
・福祉事務所のケースワーカーの態度が高圧的で、惨めな気持ちになる。
・ケースワーカーに会うたび働くことを執拗に迫られる。就職活動はしているが、なかなか仕事が見つからない。
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・遠くに住む親族が生活保護を申請したところ、福祉事務
所から扶養するよう連絡がきた。自分の生活を犠牲にしても扶養しなければならないのか。
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