今日、3月3日は雛祭りである。記者がスーパー早割で載った全日空機でも、客室乗務員(スチュワーデスと違うのか?)考案の菱餅のようなカステラが配られた(スーパーシートではどんなものが配られたのだろうか)。天気はよく飛行も順調だった。
旭川の裁判所に着くと、後藤委員が「私の事件の後に入っていた事件がなくなっている」と言った。新聞記者も多く、NHKテレビも来ている。例え負けても、それなりの判決であろうと思われた。
が、しかし、裁判長は入廷して、席に着くか着かないうちに(記者には中腰で、いまにも後ろのドアから出ていかれる体勢のように見えた)、「主文 本件訴えを却下する。訴訟費用は、原告の負担とする。事実及び理由は判決書きのとおり」というなり、サァーと退廷してしまった。 その間わずか1分、あまりに冷たく、あまりにあっさりした判決言い渡しであった。もしかして、裁判長に対する批判などが耳に入ったのだろうかと思えるほど紅潮した怒った顔での判決言い渡しであった。まるで教師が生徒を叱るような、我々が訪問販売業者を門前払いするような。一部の傍聴人はまだ廊下にいた。
記者たちは法務省の人間を追ったが、記事になるような話は聞けなかったようだ。
さて、判決の内容であるが、大半は法務省の提出した答弁書や準備書面をそのまま引用したもので、裁判所が独自に判断したものはあまりなかった。
法律上の争訟性や訴えの利益、地域住民に訴えの利益があるか、などについて判断し、「本件訴えは、原告の主観的意図はともかく、法律上の利益にかかわることのない、法務局出張所の適正配置という優れて政治的な問題について裁判でその当否を問おうとするものに他ならないから、法律上の争訟性を認めることはできない」と結論づけた。
なお、この訴訟に関するニュースは、地元北海道だけでなく、共同通信などによって全国に流れた。
しかし、まだチャンスは残っているでは、今度の判決でもまったく進歩がなかったかと言えば、もし、会社の代表取締役が原告なら、会社の役員変更登記などは商法で罰則付きの強制がされていることから、一般住民とは違う余地があると言っている。
罰金は代表取締役個人に課せられるし、登記をしない不利益は会社が被ることから、両方が原告に成り得る。また、表示に関する登記も罰則付きで登記が強制されており、その一部の登記は、通達で司法書士も代理ができることになっている。
1か月以内に登記をするように強制していながら、実地調査をすることを考えるとかなりの日数になる。
しかも、権利の登記までの時間を考えると住民が登記によって法律上の保護を受けるまでの時間は、社会通念からはかなりずれているのではないだろうか。裁判所は登記のことはよくわからないようなので、こちらの土俵に持ち込むための理論構成も有効のようだ。
強硬姿勢だった横浜地方法務局長がついに折れたようだ。地元からの情報では、住民説明会の開催に冷淡であった局長が、伊勢原訴訟の提起後、住民説明会の開催と今年度中の統廃合計画を撤回することを表明したということだ。
一方、3回の住民説明会で理由も将来の展望も語れず、ひたすらご理解を連呼していた兵庫県山崎町では、地元出身の国会議員を動員するなどの総力戦の結果、やはり今年度中の統廃合計画の撤回がされたようだ。 しかし、全国キャラバンでもっとも盛り上がったという大分県豊後高田支局は隣の宇佐出張所に飲み込まれてしまったとのことである。
今年発行予定の統廃合対策三部作の第一弾が完成したようだ。遺書ではないかとの評判がたった清水相談役のあいさつ文のある第1部は、主として「見捨てないで」を中心に、全国キャラバンに参加した人々の記念誌的なもののようだ。
あとは今年の三重の全国研修会に合わせて完成予定とのことである。キャラバン番外編清水相談役の事務員に整理好きの人がいたそうだが、整理しすぎてキャラバンのときに撮った写真を処分してしまったようだ。
ところで記者の母も、使い捨てカメラのことがよくわかっていなかったようで、すでに撮影済みのものを、巻けないし、シャッターが押せないということで捨ててしまった。あれには岩場氏と後藤氏の歴史的な場面を撮影したものもあり、後世の歴史家から非難を浴びそうだ。我々のように歴史を作る立場の者には、整理好きな人は必要ないのかもしれない。(川村記)
