意見書等
見捨てないで
日付2008-03-27
発番12
タイトルアエル株式会社の民事再生手続開始の申立に関する緊急会長声明
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アエル株式会社の民事再生手続開始の申立に関する緊急会長声明


全国青年司法書士協議会
会 長 稲 本 信 広




私たち全国青年司法書士協議会は、全国の青年司法書士約2,00名で構成する「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与すること」を目的とする団体である。当協議会は、日頃より多重債務問題の抜本的解決に取組み、被害者救済活動をしている現場の法律家として、アエル株式会社の民事再生手続申立に関し、以下のとおり声明を発表する。

平成20年3月24日、消費者金融業を営む「アエル株式会社(本店:東京都中央区八重洲1-5-3)」が民事再生手続の開始を東京地方裁判所へ申し立て、受理された。負債約231億円を負っての倒産である。
同社は、平成15年11月に会社更生法の適用を受け事業の維持を図ったが、今般の過払金返還請求の負担増加、経営環境の悪化等により事業継続が困難となったとの理由を掲げている。

多重債務問題が、深刻な社会問題として政府を挙げて対策がなされているなか、全国展開する準大手貸金業者の破綻という事態が、各地に存在する利用者に多大な混乱と損害を及ぼすのは必至であるところ、同社が自己の都合のみによる法的処理を進め、その違法な高金利のために多重債務に苦しむ利用者をないがしろにして、混乱を拡大させるような対応は許されない。
また、本件と同様の事案として平成19年9月に東証一部上場の株式会社クレディア(静岡市)が民事再生法による手続の開始を申立てたが、同手続においては、全国数十万人にもおよぶ潜在的な過払金返還債権者は切り捨てられようとしており、利用者の権利が十分に擁護され得ないとの危惧が現実のものとなっているため、貸金業者の倒産事案にはその動向に注視する必要があることも明らかとなった。

多重債務に起因する悲惨な不幸のない社会の実現を求め、市民の権利擁護・支援に長年取り組んできた当協議会としては、同社の民事再生申立に重大な関心を寄せており、利用者がさらなる多重債務被害に陥ることなく、さらには、民事再生手続においてその権利が十分に保護されるよう、会をあげて対策に取り組むことを宣言し、同社の民事再生手続が多重債務に苦しむ被害者が更なる被害に遭うことのないよう適切に行われるよう下記4点につき強く希望する。

1.アエル株式会社は、取引のある利用者に対して自ら利息制限法を遵守した債務残高、過払金額を告知し、民事再生手続きに参加する機会を確保し、同残高、過払金額が判明するまでは、利用者に弁済遅滞による損害金などの不利益等を課さないこと

2.アエル株式会社は、再生手続開始決定前10年以内に取引を終了した利用者に対しても自ら過払額を告知し、民事再生手続きに参加する機会を確保すること。

3.アエル株式会社は、再生計画案において、少額債権についての弁済許可の申立をする等、消費者の過払い金が早期に支払われるよう適切な措置を講ずること。

4.アエル株式会社は、利用者に対し、現在の取引がどのように取り扱われるか、今後の手続の進行等につき十分な情報提供等の措置を講じ、利用者間に混乱や損害が生じないよう努めること。


以上