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裁
判外紛争解決手続を指します。裁判によらずに問題を解決する手続の総称です。
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裁
判だけでは解決しない問題も多くあるからです。法律に従って、第三者に白黒をつけてもらうことでは解決に繋がらない場合−例えば、感情的な対立が大きい場
合−には、裁判で負けても納得しないケースもあり、真の問題解決にならないことがあります。
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ADR
には、様々な形態があります。一般にもっとも知られている調停でも、評価型、妥協要請型、対話促進型などの種類があります。
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- 評価型とは、法律判断によって解決を図ろうとするものです。裁判に近い結論となりやすい手続です。
- 妥協要請型とは、調停者の顔を立てたり、お互いの主張の間を取るなど、適当なところでの妥協を求められ
る手続です。
- 対話促進型とは、法律判断をしたり、調停者が主役となったりせずに、話し合い当事者の真の対話を支援す
る手続です。そこでは、お互いの真意を理解し合うことなどにより、将来にわたる解決を図るよう手続を進めます。これが、メディエーションです。
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ま
ずは全青司メディエーションセンターにお申込みください。日程や会場の打ち合わせをさせていただきますので、相手方にも日時や場所をご連絡ください。当日
は、お互いに相手の言い分も聞きながら、お話しをしていただきます。合意に至らない場合は、次の日程を取らせていただきます。
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HPの
「ADR申込み」にフォームがありますので、センターあてにFAXでお申込みください。
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2
時間から3時間を予定しています。
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ご
希望があれば、合意事項を文書にいたします。
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| 全青司メディエーションセンターは、無料
です。 |